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住宅保証

「住宅保証」を知りましょう

 

 最近特に新築の住宅を手に入れた後、耐震装置の不備など、その住居をやっとの思いで手に入れた人にとっては手の着けようがない事態が生じております。このような時、前もって、この「住宅保障」をきちんと理解し、利用することを知っていれば、免れる被害も少なくなりますので、この制度をご検討ください。ただし、この制度は新築・中古住宅の双方に適用されるものですが、ここでは新築の場合の住宅保証を取り上げております。

 

【住宅保障とは】
 財団法人住宅保障機構によって平成12年より施行されておりますが、新築住宅の構造上に起きた欠陥および欠点について10年間の保障をするというものです。この10年間を専門用語では瑕疵担保期間と言いますが、この法律は、新築した住宅が基本構造部分としての柱や梁など、あるいは、雨水防止の部分などについて、完成から10年間に見つかった問題点について担当工務店や不動産業者に無料補修を義務付けた法律です。
 また、政府の方でもこの法律を重視し、平成18年12月より、宅地建物取引業法と建設業法が改正されたことから、瑕疵担保責任者は、これを履行するための保険加入がされているかどうかを書面にて交付することが義務付けられました。さらに、政府案を充実させ、新築の住宅保障制度は充実することと期待されております。

 

【保障内容とは】
 では、詳しく、新築住宅についての保障内容を挙げておきましょう。
 担当した工務店や不動産業者がその住宅を購入したお客様に対して行う保証には長期保証と短期保証とがあります。

●長期保証とは、基本構造部分として、柱・梁など、また、雨水防止に関わる部分などについての保証です。
●短期保障とは、様々な仕上げ部分について、あるいは、設置した器材に発生した不具合事象を保障します。

 なお、住宅性能保証制度には保証約款がありますが、その内容は、当然、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」その他の法令に基づいておりますので、お客様にとって害になるものではありません。

 

【長期保証について】
 保証期間は、保証書記載の保証開始日を、一戸建て住宅及び賃貸共同住宅等の場合は引渡し日、分譲共同住宅等では供用開始日とし、その日より10年と定められています。

 基本構造部分とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づいて、具体的には以下の部分です。

●木造新築住宅の場合:屋根仕上げ材、小屋根、屋根の雨漏り防止の部分、横架材、斜材、床、土台、基礎、外壁、開口部、外壁の雨漏り防止部分、柱

●鉄筋コンクリート造共同住宅の場合:屋根の雨漏り防止の部分、屋根仕上げ材、屋根板、外壁の雨漏り防止部分、基礎、外壁、開口部、基礎ぐい、床板

 

【短期保障について】
短期保証の保障期間は、保障する部位によって異なりますが、保証書に記載された保証開始日から通常は2年から1年間です。鉄筋コンクリート造共同住宅の場合に5年間保障のものが2箇所あります。
 

【保障内容】

●木造新築住宅の場合
・盛土,埋戻し及び整地を行った部分
・コンクリート工事 アプローチ,ポーチ,玄関土間,犬走り,テラス等,主要構造部以外のコンクリート部分
・木工事 床、壁、天井、屋根、階段等の木造部分
・ボード、表装工事 床、壁、天井等のボード、表装工事による部分
・建具、ガラス工事 外部及び内部建具
・左官、タイル工事 壁、床、天井等の左官工事部分
・組積工事 コンクリートブロック、れんが等の組積による内・外壁
・塗装工事 塗装仕上面(工場塗装を含む。) ※1
・屋根工事 屋根仕上部分
・防水工事 浴室等の水廻り部分及び外壁開口部取付け等のシーリング部分 
・断熱・防露工事 壁、床、天井裏等の断熱、防露工事を行った部分
・防虫処理工事 軸組、壁等の防虫処理を行った部分
・錺金物工事 とい
・水切、雨押えの金属板
・電気工事 配管、配線
・コンセント、スイッチ※2 
・給水・給湯・温水暖房工事 配管
・蛇口、水栓、トラップ※2
・厨房・衛生器具※2
・排水工事 配管
・汚水処理工事 汚水処理槽
・ガス工事 配管
・ガス栓※2
・雑工事 小屋裏、軒裏及び床下の換気孔
・めがね石


●鉄筋コンクリート造共同住宅の場合:

・非耐力壁、バルコニー、手すり、外装仕上げ等の非構造体力的な部分※3
・浴室(浴室ユニットの場合、配水管とユニットとの接合部を含む)※3
・床、壁、天井、手すり、下地材等の木造部分
・床、壁、天井等の仕上げ、表装工事部分
・外部・内部建具
・防水性能にかかわるシーリングの部分
・床、壁、天井等の左官、吹付、石張、タイル工事部分
・コンクリートブロック、れんが、石等の組積工事部分
・塗装仕上面(工場塗装を含む。)※1
・屋根仕上部分(屋根防水層を含む)
・壁、床、天井裏、配管等の断熱・防露工事部分
・床組、壁、たたみ床等の防蟻防虫処理工事部分
・とい、ドレイン等
・水切、雨押えの金属板
・手すり、面格子、タラップ、マンホール、ノンスリップ、目地棒等
・分電盤、制御盤、開閉器等
・コンセント、スイッチ、照明器具(電球・管球除く)※2
・配管・配線
・受配電盤、変圧器、コンデンサー等の機器及び配管、配線
・インターホン設備、オートロック設備、拡声設備、テレビ共同聴視設備、電話設備等の機器、配管、配線
・自動火災報知設備、非常警報設備、ガス漏れ警報設備及び避雷設備等(避雷針、接地極、導線等)
・消火栓、消火ポンプ等及び配管、配線
・給水・給湯・衛生設備工事 揚水ポンプ、電動機等
・蛇口、水栓(コマを除く)、トラップ等
・給湯・暖房、衛生器具等 
・受水槽、高架水槽等
・配管
・熱源機器、端末機器等及び配管
・排水・通気設備工事 排水ポンプ、電動機等
・し尿浄化槽等
・ ガス栓等
・ガス配管
・換気扇、レンジフード、ダクト、送風機等
・エレベーター かご、機械室内機器、安全装置等
・建具金物、住戸番号札、カーテンレール等※2
・キッチンユニット、洗面化粧台、浴槽、下駄箱、集合郵便受箱等

※1 は、保障期間1年半、
※2 は、保障期間が1年、
※3 は、保障期間5年です。
その他はすべて2年となっております。


では、具体的にその手続きをご説明します。

【保障の流れ】

1 保証者への連絡

もしもお宅の新しいお宅に、なにかの不具合を見つけた場合は、出来るだけ早く保証者に連絡をしましょう。被害も多くなりまし、補償対象となるかどうか、判断も難しくなります。又、ご自分で補修などをしてしまうと、補償が受けられない場合もありますので、ご注意ください。
現在は、すべての建設、不動産業者は、住宅保証をする義務がありますが、保障者が倒産などで、所在が分からない場合も在るかもしれません。その場合は、その業者が登録しております住宅保証機構などで責任を持つ仕組みです。
分譲共同住宅等にお住まいの場合は、共有部分についての補修は管理規約等で必要な手続き等が定められています。不具合がある場合は、管理組合へ連絡しましょう。管理組合からの連絡をしてもらいましょう。
保証期間内に発見された不具合であっても、連絡が保証終了日以降である場合は、補修等の請求は認められませんので、出来るだけ早急に行なってください。 なるべ、早期に、住宅の検査を申し込みましょう。

2 保証者による検査、確認

検査を申し込まれますと、その費用はお客様負担になりますが、その費用は検査場所、面積などによって異なりますので、前もって、資料を請求しましょう。
保証者は、保証約款の保証内容であるかどうかを確認するために、お客様へも問診をする場合もあります。
・不具合がどんなものか
・不具合の発生場所はどこか
・気が付いたのはいつか
・不具合の範囲や度合いの程度は

3 保証者による補修

 この結果、保証約款内容に該当する場合は、保証者が責任もって補修いたします。
保証者の行う修補は長期保証と短期保証の対象部分に発見された不具合について行なわれます。発見された不具合については、保証期間内では保証者は無料で補修することになっておりますが、補修が困難な場合、不具合の状況に比べて補修費用が多額に必要である場合は補修に代わって、損害賠償金を用意するケースもあります。

4 保証者との話し合いが成立しない場合

 保証約款については、それぞれの立場で解釈が異なる場合があります。保証者と意見の不一致が生じた場合、裁判を起こし、保証事故審査会で審査を受けることになります。保証事故審査会とは、建築及び法律に関する学識経験者が案件についての客観的判断を出すところです。保証者はこの保証事故審査会の決定に従わなければなりません。
これをご希望の場合は、審査料52,500円(税込み)が必要になります。